特定技能生受入

 エース事業協同組合は登録支援機関として、特定技能生の受入れもサポートいたします。

特定技能外国人受け入れ支援

下記分野で一定の専門性を有し即戦力となる特定技能外国人の受け入れが可能です。

管轄行政機関 特定技能対象分野
経済産業省 工業用品製造業
国土交通省 建設業、自動車整備、宿泊、自動車運送業、造船・舶用工業、航空、鉄道
農林水産省 飲食料品製造業、外食業、農業、漁業、林業※、木材産業※
厚生労働省 介護※、ビルクリーニング

 (注意)※印は現時点で特定技能1号生のみ対象です。


義務的支援の範囲

① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居の確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等の同行
⑥ 日本語学習機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

受入申し込みと支援の流れ

受入企業の届け出義務について

 特定技能雇用契約や受入状況に関する各種届出が受入れ企業に義務付けられています。
届出義務と同様に、特定技能雇用契約に係る外国人の活動の内容は受入れ企業で帳簿類として保管が必要です。

★ 受入れ企業による届け出は、『定期届出』のほか『随時届出』・『特別に定める届出』があります。定期届出は四半期ごとに、随時届出は事由発生から14日以内に提出が必要です。
『定期届出とは』受入状況に係る届出、支援実施状況に係る届出、活動状況に関する届出『随時届出とは』特定技能雇用契約に係る届出、支援計画変更に係る届出、受入困難に係る届出、登録支援機関との契約に関する届出、出入国又は労働に関する法令に対し、不正又は不当な行為に係る届出『特別に定める届出』分野によっては分野所管行政機関等への報告義務があります。
★ 届出の不履行や虚偽の届出については、罰則の対象になります。また、定期届出は必ず受入企業から管轄の入管へ提出が必要です。